仮想通貨ビットコインの収入は雑所得!ビットコイン所得の税務上の注意点

  • 30 November 2017
  • のぶやん

ビットコインのコインチェックのような仮想通貨の取引所が開設された事によって、誰でも仮想通貨を簡単に売買できるようになりました。仮想通貨を購入する目的は様々で、投資目的でもいいですし、ビットコインを使ってオンラインショッピングを楽しみたいという人もいるでしょう。

ビットコインが暴騰した事で、大きな含み益を抱えた人(自称ニートPhaさんは100万円以上の含み益)もいますが、それを売却した時には、雑所得になるので税務上の注意が必要になります。イケダハヤトに至っては、短期で1000万円以上も!利益があるそうなので、ビットコインを売却したら税金も凄い金額になりそうです。

仮想通貨の売却益は雑所得

税務署の判断では、ビットコインで出た利益は、『雑所得』として扱われるという事です。雑所得の特徴としては、給与所得者が雑所得20万円以下であれば確定申告の必要なしで、給与所得者が20万円以上の利益を得た場合に確定申告の必要がでてきます。医療控除などの税制優遇が受けたければ、20万円以下でも確定申告が必要で、その場合には仮想通貨の取引も対象になります。

所得税では20万円以下の雑所得というのが課税の対象外となっていますが、住民税では課税対象になっている所も把握しておきましょう。また、専業主婦の配偶者控除は38万円までなので、専業主婦などは『夫の控除の中に含まれる』として、38万円の利益までは確定申告の必要がありません。

株式のような損失繰越し出来ない

日本の現在の税制では、ビットコインは雑所得の扱いになっていますので、株式のように譲渡損失が発生しても原則として損益通算が出来ないとされています。損失を出した次の年に大きな利益を出したとしても、税制上の合算ができない事になっているので注意する必要があります。

損失繰り越しはできませんが、経費の計上は行う事ができますので、ビットコインの取引に使う『専用パソコン』が必要であれば、パソコンを調達して経費にするというのもありでしょう。また、ビットコインの勉強に書籍が必要であったり、場合によってはウォレット保存用のハードディスクも必要になります。いずれも必要不可欠な経費と認められる可能性は高いものです。また、自称ニートPhaさんのようにValuという場所でビットコインを手に入れた人は、優待で”投資化”に分配した分にかかった金銭も経費として認められる可能性は高いでしょう。

ビットコインで物品購入

ビットコインで物品を購入した場合も、購入した時点で『利益確定』となり、雑所得が発生した扱いになります。事業者の場合には、ビットコインで雑所得が発生して、それを出張費用(経費)に使うというような少し複雑な事も出てくるでしょう。この辺りは、楽天ポイントの利用と同じかもしれません。

主婦などが1年間で合計20万円以下の物品をビットコインで購入した場合には、雑所得20万円以下という事で申告の必要はありません。また、あくまで課税対象となるのは『利益』の部分に対してであり、最初に投資した元本分は購入代金から差し引いて計算します。

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